そこはかとないブログ

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雇用保険についての理解を広げよう

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前提として、働くにあたり、雇用保険社会保険等加入するものが

いろいろあると思います。

私も、FP技能士資格の勉強をするまではさっぱりでしたし、

その制度自体を使用したことが無く、なんだか無駄のように感じていました。

そこで、今回は雇用保険についてまとめてみましたので、ご確認ください。

 

 

 1.雇用保険って何?

雇用保険の概要

そもそもの大前提として、雇用保険とは、我々が任意で加入をする保険とは異なり、

日本政府が管掌する強制保険制度であるということをご理解ください。

ですので、条件を満たしていれば加入しないといけないということになります。

 

では、その雇用保険、どんな保険なのかというのをザックリ一言で表すならば・・・

『仕事がなくなった時の為にある公的保険』です。

 

仕事がなくなってしまったときに当然ながら所得がなくなりますよね?

所得がなくなると当然、困ってしまいます・・・

そういったとき、生活の安定や、再就職促進を図るための【失業給付】を

支給する保険です。

最低限必要なところをおぎなってくれるわけですね。

 

2.加入条件について

雇用保険の加入条件に関してですが、ざっくりと(3つの条件)があります。

 

ー⑴勤務開始から最低でも31日以上働く見込みがある事

(但し、一週間の所定労働時間という話も後で記載します)

31日以上雇用されない事があきらかな場合を以外、ほとんど加入対象となります。

これは、企業側との雇用契約書の内容を確認してみてもらいたいのですが

 

 

①雇用の期間がどうなっているか

 

②更新の有無はあるか

 

③更新無しの場合でも、実績としては更新になっていないか

 

 

この3点です。

①の雇用期間は先ほどの内容である31日以上であれば加入対象になり得、

31日未満であればなり得ない。

②更新があれば、加入対象になり得、更新が無ければなり得ない。

③更新無しと記載があっても、実態ベースでの判断をされるので、

31日以上継続して雇用されていれば加入対象となる。

 

ー⑵1週あたり20時間以上の勤務時間がある

先ほど、31日以上あれば加入要件と記載しましたが、それもこれもまず

1週当たり20時間以上の勤務時間があるか否かで決まってきます。

20時間未満の働き方であると、加入とはなりません。

(但し、2つ以上の場所で給与所得のある方は主たる生計になっているところでの

加入というのが通常である)

 

ー⑶学生でない事 (例外あり)

学生は一様に加入ができないということではありません。

しかしながら、主体とする働き方により変わるということが言えます。

そのため、ご自身がどのような働き方をし、昼間学生であるか

夜間学生であるか、定時制の学生であるか等で変わるので、

確認をした方がよろしいでしょう。

 

3.受けられる保障

受けられる保障に関して記載します。

 

ー(1)失業給付金

失業したのちにもらえる(一定期間、待機期間等有る場合はある)生活をする上での

給付金です。

ハローワークにて申請をし、申請が下りた場合には一定額の給付をもらえます。

 

ー⑵教育訓練給付

教育訓練給付金とは、指定の講座を自費にて受講した場合にその受講料ないし

入学金等の一部を経費として支給してくれるものを言います。

失業した時に、自身のスキルアップをしたいという願望を補助してくれるのです。

 

ー⑶高年齢雇用継続給付金

定年後も働き続ける65歳未満の方が60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に

補ってくれる給付金です。

 

ー⑷育児休業給付金

従業員が育児休業を申請している際に、本人も働くことができず、

会社としても働いていない従業員に給与を支払うこともできません。

そういった人に給付をし、育児休業中の方が困らないよういする給付です。

 

ー⑸介護休業給付金

対象従業員が介護を理由に介護休業をせざるを得ない状況と無し、

職場復帰を前提に介護休業を取得する方に支給される給付です。

 

主な給付内容としては、このようなところでしょうか。

 

細かいところに関してはおそらく厚生労働省のHPでも確認できると思いますので、

これを機に確認してみてもいいのではないでしょうか。

 

4.給付額について

雇用保険での1日当たりの給付額を『基本手当日額』といいますが、

この基本手当日額の計算は少しややこしいです。

退職前6か月の賃金合計を6か月の日数で割る(1か月30日とし)

 

6か月×30日 = 180日

退職前6か月の合計賃金÷180日 =基本手当日額

 

そのうち50%~80%(60歳~64歳迄は45%~80%)が失業手当としての

支給となります。

この支給に関しては、給与所得が高い人と、低い人で給付率に差があります。

給与所得が低い人の方が給付率が高い状況となります。

 

また、年齢によって基本手当日額の上限が定められております。

このあたりは厚生労働省や、所轄のハローワーク等でも確認できるかと思います。

 

5.最後に

今回、本当にザックリと記載させてもらいました。

諸条件等はその時々で変更となっていると思いますので、

正しい情報を取り入れてもらえればと思います。

 

知っている人も多いかと思いますが、

知らなかったという人も中におり、

雇用保険って何?状態の人もいると思います。

私自身も「何となく入らされているもの」と長年思ってました。

でもここ最近学習し、いろいろ知ることとなった時に、

『知らない事はもったいない』と感じました。

ですので、自身の加入されている保険の状況や、内容に関して見識を広め、

理解し、活用をしてもらいたく思います。

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